ご家族へのその気持ち形にしませんか。遺言は残された方へ自分の気持ちを伝えることはとても大切なことです。ぜひこの機会に遺言を作ってみましょう。おひとりおひとりのご事情や資産の状況に合わせてご希望をお伺いいたします。
遺言書で解決できること
●不動産をお持ちの方
不動産の共有状態を解消できます。遺言による指定がない場合、遺産は相続人の共有になります。共有状態の不動産は管理や手続きに手間がかかります。ご自身の判断であらかじめ不動産の相続人を決めておくことができ、ご家族の資産として引き継げます。
●お子様がいないご夫婦
お子様がなく、ご両親も亡くなられている場合、相続人は配偶者とご自身の兄妹姉妹となります。残された配偶者にとつて、ご実家への連絡は何かとためらわれます。遺言があれば、遺産分割協議をすることなく配偶者に相続させることができます。
遺言には財産を誰に渡すかということだけでなく、なぜこのような遺言を残したか、自分の想いを付言事項として記載することができます
このような想いを記載しておくことで、残された遺族に無用な争いが起こるのを防ぐことができます。
ご依頼の流れ
ご相談のあと、まずは御見積りを提示して、ご納得頂いてからの業務着手になります。
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