家族信託をご存知ですか?家族信託は、財産の所有者(委託者)が信頼できるご家族(受託者)に対し、財産を預け財産の管理・処分をしてもらう制度です。
実際に財産の名義はご家族(受託者)に移りますが、財産から得られる利益はご自身に帰属させることが可能です。
家族信託で解決できること
●成年後見の手続きよりも柔軟に財産を管理可能です。
●遺言を残していても、ご自身が亡くなるまでは財産の所有権は移動しないため、ご自身が認知症等になってしまうと、財産が事実上動かせなくなってしまいます。(賃貸物件をお持ちの場合には、賃貸借契約等もできなくなります。)しかし、事前に信託契約をしておけば、受託者が契約をすることができるため、財産の凍結化を防げます。
●贈与税をかけずにご家族に名義を移すようなプラン設計が可能(委託者と受益者が同一の場合)
●会社を経営されている方は、株式の信託をすることにより、事業承継対策をすることができます。
ご依頼の流れ
ご相談のあと、まずは御見積りを提示して、ご納得頂いてからの業務着手になります。
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